社会保険労務士の楠元です。
「窓口のワンストップ」をモットーに、皆様の様々なニーズにあった経営のお助けができるようにがんばっております。
また、人事戦略研究会というグループを作り、メンバー3人で銀行の窓口にて定期的に無料相談もしております。
更に、研究会主催によるセミナーを開催し、経営者の視点に立った経営のお手伝いを行っていく予定です。
6月18日水曜日 NHK くらしの虎の巻きにねんきん特別便アドバイザーとして出演!
社会保険労務士の楠元です。
「窓口のワンストップ」をモットーに、皆様の様々なニーズにあった経営のお助けができるようにがんばっております。
また、人事戦略研究会というグループを作り、メンバー3人で銀行の窓口にて定期的に無料相談もしております。
更に、研究会主催によるセミナーを開催し、経営者の視点に立った経営のお手伝いを行っていく予定です。
6月18日水曜日 NHK くらしの虎の巻きにねんきん特別便アドバイザーとして出演!
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書面の交付による明示事項 |
| (1)労働契約の期間 |
| (2)就業の場所・従事する業務の内容 |
| (3)始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換(交替期日あるいは交替順序等)に関する事項 |
| (4)賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切・支払の時期に関する事項 |
| (5)退職に関する事項(解雇の事由を含む) |
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口頭の明示でもよい事項 |
| (6)昇給に関する事項 |
| (7)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、支払時期に関する事項 |
| (8)臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項 |
| (9)労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項 |
| (10)安全・衛生に関する事項 |
| (11)職業訓練に関する事項 |
| (12)災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項 |
| (13)表彰、制裁に関する事項 |
| (14)休職に関する事項 |
なお、(1)〜(6)は必ず明示しなければならない事項で、(7)〜(14)は制度を設ける場合に明示しなければならない事項です。
また、就業規則に当該労働者に適用される労働条件が具体的に規定されており、労働契約締結時に労働者一人ひとりに対し、その労働者に適用される部分を明らかにしたうえで就業規則を交付すれば、再度、同じ事項について、書面を交付する必要はありません。
宮崎県全域
宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串間市、西都市、えびの市
清武町、北郷町、南郷町、三股町、高原町、野尻町、国富町、綾町、高鍋町
新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町、門川町、美郷町、諸塚村
椎葉村、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町、山田町、高崎町、山之口町、高城町
三股町
福岡県、長崎県、佐賀県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県
上記は、都城市総合文化ホールMJにて平成21年9月17日 社会保険協会説明会
講師実績
平成22年 年金受給者協会
平成22年 宮崎銀行
平成21年 年金受給者協会
平成21年 社会保険協会(小林)
平成21年 社会保険協会(都城)
平成20年 年金受給者協会
平成20年 都城商工会会議所 青年部
平成20年 NHKくらしの虎の巻
平成20年 都城法人会 青年部